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金融庁、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条に基づき指定金融機関を定める件」の一部改正を公布
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」の一部改正について公表しました。
AI 解説
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金融庁は、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条に基づき指定金融機関を定める件」の一部改正を公布した。この告示は令和8年10月13日から適用される。行政手続法第2条第8号にいう命令等に該当しないため、意見公募手続は実施されていない。
Source:金融庁 · fsa.go.jp