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金融庁、預貯金口座管理に係る指定金融機関に関する規定を改正
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2026年10月19日、金融庁は、「預金者の意思に基づく個人番号による預貯金口座の管理等に関する法律」第17条に基づく指定金融機関に関する事項の一部改正を公布した。この改正は、預金者の意思に基づき、個人番号を利用して預貯金口座を管理する制度における指定金融機関に関する事項に係るものであり、告示は令和8年10月13日から適用される。金融庁は併せて、当該告示は「行政手続法」第2条第8号にいう命令等には該当しないため、意見公募手続を実施していないと説明した。現時点で、公開報道では、今回の改正に係る具体的な条文や指定金融機関の名簿の変更は明らかにされていない。
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最新10月19日 23:16
金融庁は関連する告示の一部を改正し、2026年10月13日から適用すると定めた。報道の時系列
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10月19日
- 金融庁金融庁公布《关于依据存款人意愿利用个人编号管理存款账户等法律第17条指定金融机构事项》的部分修订
金融庁公布《关于依据存款人意愿利用个人编号管理存款账户等法律第17条指定金融机构事项》的部分修订。该告示自令和8年10月13日起适用,因不属于《行政程序法》第2条第8号所称的命令等,未实施意见公募程序。
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